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借金返済と保証人の関係を学ぼう

消費者金融やカードローンなどからの一定金額の借入については、原則として保証人は必要ありませんが、ローンの種類や借入額あるいは使途などによっては、連帯保証人を立てる必要が生じるケースもあります。
保証人と連帯保証人では、保証内容や責任の度合いなどが大きく異なります。

 

保証人は、借入本人に返済能力がなくなった場合に限り返済義務が生じますが、連帯保証人は借入本人とまったく同等の責任を負うことになります。
したがって、債権者は借入本人に返済能力が残っている場合でも、連帯保証人に対し直接返済を求めることができます。

 

つまり、借入本人よりも連帯保証人の方が取立てしやすいと判断したときは、躊躇なく連帯保証人に取立てを行うことができるということになります。
気をつけなければならないことは、多重債務に陥って仕方なく自己破産への道を選んだ際のことです。

 

もし自らの債務の中に連帯保証人を立てた借り入れがあった場合には、免責により申し立て本人の借金は帳消しになりますが、連帯保証人は本人に代わって借入額を返済しなければならないことになります。

 

借金の取立てがなくなって自分は楽になる代わりに、連帯保証人には多大な負担と迷惑をかけることは間違いのない事実です。このような非人道的なことが実際に起こっていることをしっかりと自覚して、人に対して自分の借 金の連帯保証人を頼み込むことや、かんたんに連帯保証人を引き受けるようなことを絶対にしないという強い覚悟が必要になります。