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個人からの借金について

ある意味で、貸金業者からの借金よりも厄介なものが個人間のお金の貸し借りだといえます。
何故なら個人間での貸し借りでは、金銭貸借契約書など正式な書類がないケースが圧倒的に多くなっているからです。

 

つまり、仲のよい友人であればあるほどお金の問題は大きなトラブルに発展しやすくなります。
貸金業法に規定されている様々な項目は、あくまでも貸し金を生業とする業者に限って適用されるものなのです。
従って返済が遅れるようなことがあっても、それに対してはお金を貸した側と借りた側の話し合いで決めること以外に手はありません。

 

話し合ってもどうにもならない場合や、借入本人が返済をする意思がまったくない場合であれば、訴訟を提起することになります。
裁判では、借用証や返済記録など最低限の資料があれば、通常は申立人の訴え通り、被告に返済義務があることが明確になります。

 

しかし、裁判での勝訴は、あくまでも単なる結論であって、担保がない場合には差し押さえなどの強制執行を行うことは極めて難しくなります。
また、弁護士費用や訴訟手続など余分な経費もかかることになります。

 

このように個人間での金銭トラブルは、ほとんどの場合結果的に、返したくても返せないという借りた側の勝利に終わるケースが少なくありません。
昔からよく言われてきたとおり、これからも仲良くしていきたい友人がいたら、絶対にお金を貸してはいけないということが、最大の教訓になることは間違いないようです。