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任意整理による借金返済について

任意整理を一言で言えば、あくまでも借りたお金を返したいということを前提に、債権者との話し合いを行うということになります。

 

通常は債務者の代理人である弁護士や司法書士が、元金の減額や利息のカットなどについて債権者との交渉を行います。

 

任意整理は、自己破産や個人再生などと異なり裁判所への手続はありませんが、個人信用情報機関へは通報されます。

 

借入が利息制限法に引っかかる場合には、いわゆる引き直し計算を行い残債務を確定させた後、金利分をカットして2年から5年という長期の分割返済を行うのが一般的な整理方法になります。

 

任意整理はいくつかある債務整理の中でも、もっとも多く行われているものですが、借金の総額があまりにも高額になっているケースや、借入期間が短期間であるため引き直し計算を行うことが難しいケース、あるいは消費者金融で借入を行った直ぐ後で債務整理を行うケースなどについては、債権者が任意整理のテーブルに付くことを拒否する場合もあります。

 

また、任意整理によって分割の支払をすべて完了した場合でも個人信用情報が事故扱いとなるため、ある一定期間については消費者金融からの借入、あるいはクレジットカードやカードローンの申請などはすべて断られることになります。

 

しかし、債務整理を行う意味は2度と同じ過ちを繰り返すことのないよう、自分自身を戒めることにあります。
金利分をカットするだけでも返済はずっと楽になるはずです。とにかく借りたお金は1日も早く返済する気持ちが大切です。