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個人再生による借金返済について

かなりの負債があって支払が苦しくなったとき考える手段としては、債権者との示談により今後の返済方法を決めていく任意整理を行うか、あるいは自らの資産を投げ出して一切の債務を免除してもらう自己破産を選ぶかという2つに絞られますが、もうひとつ個人再生という選択肢があります。

 

個人再生は住宅ローンを除く現状の負債の総額についての再生計画を裁判所に提出することにより、3年間に渡って返済していくという整理法です。

 

裁判所が本人の再生計画を認めた場合には、原則として債務総額の60%ほどを減額することになりますが、自己破産と異なり車や現在住んでいるローン支払い中のマンションなどを処分しなくても済むという特典があります。

 

さらに、再生計画や裁判所への手続などはすべて弁護士や司法書士が代行するので、本人の手間が省けるというメリットもあります。

 

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生という2つのタイプがありますが、現状ではそのほとんどが小規模個人再生のみの扱いになっています。
つまり、サラリーマンであっても個人事業者であっても、引き続き安定した収入が見込まれるという条件をクリアすれば適用される便利な解決方法です。

 

また、当然のことながら個人信用情報機関への通報が行なわれ、債務が完済されても当分の間は他の借入はできなくなります。
いずれにしても再生という言葉の通り、一から出直しをすることが何より肝心であることは言うまでもありません。