• 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額
  • 借金減額

特定調停による借金返済について

借金が返せなくなったときの解決策として、意外と知られていないものが平成22年に制定された特定調停という制度です。

 

特定調停は借金の返済が苦しくなってきた債務者と、債権者および連帯保証人など、本件に係わる人すべてとの話し合いの場を裁判所が設けるというシステムです。

 

つまり、裁判所が債務者側と債権者側の間に入ってお互いが何とか上手く解決する方法はないかという仲介役を務める民事調停のひとつなのです。

 

ここでは実際にどんな手続をすればよいかについて紹介をしたいと思います。

 

先ず、負債がありこのままでは支払不能に陥ることが危惧される個人および法人は、債権者に対し支払い方法および担保の扱いなどの債務内容の変更を求めて、管轄の簡易裁判所に申し立てを行います。
申し立て時には自らの財産の状況や、支払が難しくなっている現状を示す関係書類などを添付する必要があります。

 

裁判所が特定調停の必要性があると認定した場合は、担保物件の処分など民事執行の一時停止を債権側に通知し、管内の民事調停委員による調停委員会を組織します。
調停委員会は、債務者の現状を把握し、さらに債権者の言い分を聞いて返済額の圧縮などを債権者側に提案します。
両者の合意が得られた場合には通常の裁判と同様和解成立となります。

 

また、特定調停が不成立になった場合には以前の債務がそのまま継続することになります。
弁護士などを立てなければ経費がかからないこともあり、事の成否に係わらず利用価値は高いものがあります。