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利息制限法とはどんな法律

利息制限法は金銭の貸借における上限金利を決めるための基本となる法律ですが、すでに明治10年には太政官公布という形で明文化されている歴史のある法律です。
その後、高利の金貸しを対象にした利息制限法が1954年に施行され、さらに、2003年になると、法外な金利を取り立てるヤミ金対策として貸金業改正法の公布があり、翌年1月1日に施行されました。

 

2007年には、貸金業の規制等に関する法律の施行により、年収の3分の1を越える貸付はできないという総量規制が制度化されることになりました。

 

同時に出資法における上限金利である29.2%と、利息制限法の上限金利15%から20%との間で大きな問題になった、いわゆるグレーゾーンが廃止されました。
貸金業法の改正と総量規制は貸金業界に大きな影響を与えることになりました。

 

2000年の始め頃から各地に出店した中小のサラリーマン金融は次々と姿を消し、わずかに銀行とのタイアップを模索した大手の消費者金融のみが生き残るという結果になりました。

 

近年では利息制限法の浸透が進み、10万円までの借入れでは20%が上限金利になるという金利に対する認識が深まってきました。結果的に、お金を借りてそれを返済するときには、あくまでも元利合計でいくら返済したらよいかを考えなければならないということが理解できるようになりました。

 

これは、サラ金地獄という言葉が社会問題になった、2000年当初に対する大いなる反省と捕らえることもできると思います。