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債権譲渡について教えて

未だに債権は譲渡することができないと考えている人が多いことは事実です。

 

しかし、我国では民放466条1項で、債権は原則として譲り渡すことができると規定されています。
この根拠については、債権そのものが財産としての価値であることが一般的な社会通念になったためといわれています。

 

但し、債権者と債務者の間で譲渡を禁止する旨の特約が設定されている場合には譲渡ができません。

 

また、債務者に悪意や重大な過失があれば特約の効果は消滅します。

 

では、実際の債権譲渡とはどんな形で行われるのでしょう。
ひとつの例として、貴方が貸金業者から10万円を借入れ、その債権が別の業者に譲渡された場合を考えてみます。
債権譲渡によって債権を得た新しい貸金業者は、貴方に対しお金は当社に返済するよう通知します。

 

しかし、これだけでは貴方が新しい業者にお金を返さなければならないという義務が成立することはありません。
先ず、新しい貸金業者と債権の譲渡を行った前の貸金業者は貴方に対し、どのような経緯で債権の譲渡に至ったかについて通知をしなければなりません。

 

もし、貴方がこの通知を受け取る前に元の貸金業者に10万円を返済していた場合は、新しい貸金業者は貴方に対する債権の効力を失います。
債権譲渡が可能になっている現状でもっとも問題になっていることは、いわゆる架空請求の被害です。

 

債権回収を理由にまったく根拠のない架空の金額を請求するという詐欺行為は社会問題にもなっています。

 

債権譲渡はあくまでも正当な理由があることが条件になっていることを認識して、詐欺被害に逢わないように気をつけてください。