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貸金業法とはどんな法律

長い間、貸金業を営むものについての規制はある意味で野放し状態になっていましたが、1983年になると貸金業者の登録制が始まり、さらに2007年12月19日には貸金業法が大幅に改正されました。

 

この法律にはいくつかの重要な改正点が明記されています。
先ず貸付に関しては、貸付の総額を年収の3分の1以下に抑えること、および1社で50万円以上の貸付を行う際には源泉徴収票など収入を証明する書類を必要とすること、利息制限法の上限金利を越えての貸付は禁止することなどの規制を行いました。

 

また、返済に関しては、夜間の取立て行為や電話などでの嫌がらせなどを規制し、さらに自殺を想定した生命保険加入を薦めることや、強制執行を認めるための公正証書作成などを禁止しました。

 

さらに、貸金業登録の名義貸などを防止するために、6ヶ月以上事業を休止した場合の登録取り消しなどを明文化しました。

 

また、大きな社会問題にも発展したいわゆるヤミ金には、懲役10年という最高刑を課すことも明記されています。

 

もうひとつ話題になったものにみなし弁済があります。グレーゾーンと呼ばれている出資法と利息制限法の差額分を元金に戻入するか否かについては、2010年になってようやく引き直し計算が認められることになり、多くの弁護士事務所が過払い金請求をアピールするようになりました。

 

紆余曲折を経て貸金業法が現在のような形になりましたが、今後も世の中の変化に連れて様々な改正が必要になってくると思われます。